▼遺言書が出てきた。その取り扱いは?亡くなった父の書斎の引き出しから遺言書が出てきました。どう取り扱ったら良いのでしょうか? ▼遺言書が出てきたらまず検認手続きを!公正証書遺言を除いて、遺言書は必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人又はその代理人の立会いのもと開封されます。 検認とは遺言書の形式・内容を裁判所によって確認する手続きで、これらの手続きをせずに遺言を実行したり、勝手に開封したりすると過料の制裁を受けます。 検認とは単に形式や内容を確認するだけの手続きですので、遺言内容の有効無効を判断するものではありませんし、検認を受けていないからと遺言書が無効になったりするわけではありません。 |
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