▼遺言によって相続人から外された!長男である私が家業を継がず、父はそれを根に持っていた様で、家業を継いだ弟と母に2分の1ずつ遺産を相続させるという遺言書を残して亡くなりました。どうにもならないのでしょうか? ▼遺言があっても遺留分の主張は出来る!ただし・・・例え1円も相続させないという遺言書を残したとしても、遺言で遺留分までを無くしてしまうことは出来ません。 法定相続分の2分の1は遺留分として認められていますから、法定相続人が配偶者と子2人である場合、あなたの法定相続分は4分の1、その2分の1である8分の1は遺留分として認められます。 ただ、弟さんが家業を継いだという事ですが、弟さんがお父様の事業に貢献し、財産を増加させたという事になれば、弟さんの収入状況やご家族の事業への貢献などを総合考慮し、弟さんに寄与分が認められる可能性もあります。 例えばお父様の事業が資金難の時に、弟さんが無給で働いていたり、弟さんの奥さんの実家からの援助を受けてお父様が事業を継続していたりといった場合では、状況に応じて寄与分が認められるのが正当と言えるでしょう。 |
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