▼生命保険金に相続税はかかるの?生命保険金は、受取人の指定の仕方によっては相続税がかからないと聞きました。 どのように指定すれば相続税がかからずに済みますか? ▼誰に掛けた生命保険を誰が払って誰が受け取るのか相続税がかかるかどうかは、受取人だけでなく被保険者と契約者が誰かによって決まります。 あなた自身に生命保険を掛ける場合、被保険者と契約者はあなた自身になりますので、受取人を誰に指定したとしても相続税は必ず掛かります。 ただ、相続税が掛からない場合でも所得税か贈与税が必ず掛かりますし、一般的に税率は相続税が最も安くなっていますので、相続税がかからない方法を検討するのが賢いとは思いません。 ちなみに所得税が掛かるのは、例えば子供を被保険者として、受取人を自分に指定する生命保険。この場合は自分で保険料を負担して自分が保険金を受け取るので一時所得となり、所得税が掛かります。つまり契約者と受取人が同一で、自分以外の人を被保険者とした生命保険の場合、所得税が掛かります。 贈与税が掛かるのは、例えば父親を被保険者として受取人を母親に指定した場合。息子が保険料を支払い、母親が受け取るのですから、父親の死を介した贈与ということになるのです。つまり誰のお金が誰に渡るかで掛かる税金が変わってくるという事です。 |
||
|
CopyRight(C) 植山行政書士事務所 All Right Reserved. | ||
