▼銀行預金の払い戻しが出来ない!夫の遺産である銀行預金を引き出したいのですが、法定相続人全員の同意がないと払い戻しが出来ないとの事です。 私たちには子供がいなくて、夫の両親も既に他界、夫の兄も他界しており甥っ子が共同相続人なのですが未成年で、兄の奥さんは遺産はいらないので手続きはそちらでして下さいと非協力的で困っています。どうしたものでしょうか? ▼遺言書があれば円満解決なのですがその様なケースでは、遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」としておけば、兄弟姉妹やその子には遺留分がありませんので、円満に解決していたはずだったのです。お子さんのいないご夫婦については遺言書は必須と言えます。 遺言書がなかった場合、銀行の実務からは払い戻しは困難です。預金は可分債権ですから、遺産分割協議が成立していない場合でも、法定相続分の払い戻しには応じるべきだとの考え方もありますが、もし他の法定相続人が遺言書を保管してあった場合などは銀行が相続人間の争いに巻き込まれる可能性があるからです。 ただ、どうしても他の共同相続人が協力をしない場合については、裁判所を通して請求すれば、払い戻しは可能です。まずは事情を説明した上で共同相続人に協力を依頼する努力をしてみるのが近道だと思います。話し合いに応じない場合は書面で申し入れてみるのが良いでしょう。 |
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